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生後2〜5か月の子が中心 | 写真と親猫の検査記録つき
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この記事の要点:悪徳ブリーダーを見分ける線は、猫舎の奥まで見せてもらえたかではありません。登録した事業所で子猫を見て、契約より前に文書で説明を受けたか。この2つを、4つの場面で確かめます。ネットで見つけたブリーダーに、会いに行ってよいのか。見学のあと、お金を払ってよいのか。悪質なブリーダーの見分け方を調べている方は、たいてい、この迷いの中にいます。
よく見かける答えは、「猫舎の奥まで見せてくれなければ悪質」です。でも、猫舎の奥を見せないことと、悪質なことは、別の話です。この記事は、その線を引き直します。国の決まりに沿った線は、「登録した事業所で子猫を見て、文書で説明を受けたか」「その説明が契約より前か」の2つです。
「悪徳ブリーダーはこう見分ける」という表は、すでにほかの記事にたくさんあります。この記事では、その表を繰り返しません。問い合わせ、見学、契約、お金を払う前の順に、どの場面で何が見えるかを並べます。猫を迎えると決めて、どこから迎えるかを選んでいる方向けです。
見分ける線は「奥まで見られたか」ではなく「事業所で見て、先に説明を受けたか」

見分ける線は2つです。登録した事業所で子猫を見て、文書で説明を受けたか。そして、その説明が契約より前だったか。猫舎の奥まで入れたかどうかは、線ではありません。
猫を売る人は、国の決まりで、買う人に2つのことをしなければなりません。1つは、登録した事業所で、その子猫の今の様子を直接見せること。もう1つは、顔を合わせて、文書を使って説明することです。ネットのやり取りだけで契約を成立させることも禁じられています。
ここから、見分ける線が引けます。
| 線 | 通っているとき | 通っていないとき |
|---|---|---|
| どこで見たか | 登録した事業所で、その子猫を見た | 駐車場や駅前で渡す、と言われた |
| 何を説明されたか | 文書で、生年月日、病歴とワクチン、育て方などの説明がある | 「あとで送ります」「大丈夫です」だけ |
| いつ説明されたか | 契約の前 | 契約書や内金の振込が先 |
見るべきなのは、見せてもらった場所が登録した事業所か、説明が文書か、順番が合っているか、です。親猫のことは、遺伝子検査の結果や、親猫や同じ腹の兄弟に出た遺伝性の病気の様子を、文書の説明の中で聞けます。
国民生活センターには、ブリーダーから動物を買ったトラブルの相談が、2020年度に324件届きました。その問題点の中に、現物の確認や対面の説明の前に、売買契約を結んでいるケースがあります。順番の崩れは、実際に起きているトラブルです。
問い合わせの段階:登録番号と、登録した住所を聞く

問い合わせの段階で確かめるのは、登録番号と、登録した事業所の住所の2つです。この2つは、見学の前に分かります。
猫を売るには、第一種動物取扱業という登録が要ります。登録の番号、事業所の名前と住所、登録した日、有効期限は、登録を受け付けた都道府県や市のページで見られることがあります。見られる形は自治体で違い、一覧のPDFを出している所も、窓口で見せてもらう所もあります。事業所のある自治体のページで、確かめてください。
事業所には、登録を受けた標識を、お客様の出入口から見やすい所に掲げる決まりもあります。見学に行ったら、入るときに見てください。
| 聞くこと | 見えること |
|---|---|
| 登録番号を教えてもらえるか | 答えがすぐ出るか。出ないときは、見学の前にもう一度聞く |
| 見学に行く場所の住所が、登録した事業所と同じか | 登録簿の住所と、案内された住所が合うか |
| 有効期限が切れていないか | 標識か登録簿で確かめられる |
当社の猫舎は、猫舎ページの下にある「動物取扱業情報」に、事業所名、所在地、登録番号、登録年月日、有効期限などを出しています。猫舎のある自治体の登録簿と、そのまま照らし合わせられます。各猫舎の場所は猫舎のページにあります。
写真だけの段階で、先にお金を求められる場合は、この記事の線の前に別の問題があります。写真の転用や架空の在庫などの手口は、ペットショップとブリーダーの違いの詐欺の節にまとめています。
見学の日:生年月日と、見せてもらった場所を確かめる

見学の日に確かめるのは、子猫の生まれた日と、その子を見せてもらった場所です。猫舎の奥には入れなくてもかまいません。
生まれた日を聞く理由は、法律の決まりにあります。猫は、生まれてから56日がたたないと、売るために渡すことも、見せて売ることもできません。買う人からすると、「生まれた日から今日までの日数」を数えれば、この決まりを守っているか分かります。聞かれて答えに詰まる、生まれた日をはっきり言わない、という場面は、赤信号です。
数え方の例を挙げます。
| 生まれた日 | 56日がたち、渡せるようになる日(生後57日) |
|---|---|
| 9月1日 | 10月28日 |
| 9月15日 | 11月11日 |
見学の場所についても、確かめることがあります。
- 入るときに、登録の標識が出ているか
- 案内された部屋で、見る子猫と、説明を受ける子猫が同じか
当社は、専用のスペースでご案内します。子猫に病気がうつらないように、見学の日は、ほかのブリーダーやペットショップへの訪問を控えていただくようお願いしています。見学に決まりがあることは、悪質のしるしではありません。決まりがあるなら、どんな決まりか、予約のときに聞いてください。
見学は事前予約制で、無料、所要は約1時間が目安です。生後57日を迎えた子は、見学の日にお迎えもできます(予約の状況や子猫の体調によっては後日)。その場で決めなくてかまいません。見学の準備と聞くことの全体は、ブリーダー見学の記事にまとめています。
契約の前:説明の順番と、渡される書類を確かめる

契約の前に確かめるのは、説明が先か契約が先かの順番と、文書で渡される書類の中身です。
猫を売る人が、買う人に文書で説明するべき項目は、国の決まりで18あります。生年月日、性別、病歴とワクチン、親猫や同じ腹の兄弟に出た遺伝性の病気の様子、繁殖した人の名前と登録番号などです。全部を覚える必要はありません。見るのは、次の3点です。
| 見ること | 通っているとき |
|---|---|
| 説明が文書か | 紙か画面の書面で、項目を追いながら説明がある |
| 説明の時期 | 契約書にサインする前、内金を払う前に済んでいる |
| 説明の相手 | 買う本人に、顔を合わせて説明している |
契約のときに受け取る書類も、確かめてください。
| 書類 | 見るところ |
|---|---|
| 売買契約書 | 子猫の代金、渡す日、キャンセルの扱いが書いてある |
| 健康診断書 | 誰が、いつ、何をしたのかが分かる |
| ワクチン接種の証明書 | 打った日とワクチンの種類が分かる |
| マイクロチップの登録証明書 | 渡されるか(下で説明) |
当社の値段には、親猫の遺伝子検査、1回目のワクチン、マイクロチップ、獣医師の健康診断、駆虫薬、60日間の生体保障、同じごはんの10日分、缶詰、飼育説明書の9つが入っています。子猫そのものの遺伝子検査はしていません。獣医師の健康診断は、視診、触診、聴診です。
当社が契約のときにお渡しする書類は、売買契約書、引渡し前確認書、健康診断書、マイクロチップ登録証明書、ワクチン接種証明書、遺伝子疾患リスクに関する子猫の血統証明書です。説明は、子猫の健康状態、育て方、保障の中身をお話ししてから、契約に進みます。血統書は、お迎えのあとに郵送します。順番や流れはお迎えまでの流れに書いています。
お金を払う前:内金の額、キャンセル、病気が分かったときの3つ

お金を払う前に聞くのは、内金の額、キャンセルのときの扱い、渡したあとで病気が分かったときの対応の3つです。内金を払う前に、答えが紙になっているかを見てください。
相談の事例には、子猫の購入を予約して翌日にキャンセルしたら、予約金は返せないと言われた、というものもあります。払ったあとで条件を知るのが、いちばん困る形です。
当社の内金は、こう決めています。
| 聞くこと | 当社の答え |
|---|---|
| 内金の額 | 基本2万円からで、子猫の代金の一部です |
| 内金を入れたら | 事実上の成約になります |
| お客様のご都合でキャンセル | 内金はお返しできません |
| 取り置き | 制度はありません |
| お迎えを延ばせるか | 成約のあと、最大1ヶ月先まで延ばせます |
病気が分かったときの対応は、ブリーダーごとに違います。当社は、60日間の生体保障を無料でつけています。1年以上の保障とペット保険は、希望する方だけ別の料金です。保障の期間と、何を対象にするかを、契約の前に書面で見せてもらうのが、どこから迎える場合でも確かな方法です。
支払い方法は、当社は現金、銀行振込、ペットローン(最大60回払いまで)です。「今日中に振り込んでほしい」と急かされるときは、一度立ち止まってください。日にちを区切るのは、売る側の都合のこともあります。
払うお金と、払ったあとの相談先は、ブリーダーの直販の記事に、確かめる5つの表があります。
行政の調査が見つけた違反は、買う人からほとんど見えません

環境省が調べたとき、いちばん多かった違反は帳簿の不備でした。買う人からは見えにくい違反なので、見える所に絞って確かめます。
2024年2月に、国が、ペットオークションとブリーダーへの一斉調査の結果を発表しました。約1400事業所のうち、約5割にあたる約700事業所に、法令違反が確認されました。
ここで、読み違えないでほしいことがあります。この調査は、マイクロチップ登録の生年月日の曜日に偏りがある事業所を選んで調べたものです。ブリーダー全体の半分が違反している、という数字ではありません。疑いのある所を選んだ結果なので、選ばれなかった事業所の様子は、この数字からは分かりません。
違反の中身はこうでした。
| 違反の種類 | 件数 |
|---|---|
| 帳簿の不備 | 496件 |
| 繁殖の台帳の不備 | 314件 |
| 帝王切開に伴う出生証明書の不備 | 128件 |
| 8週齢の規制の違反(自ら認めたもの等) | 50件 |
多いのは、帳簿や台帳の不備です。これは事業所の書類の話で、買う人には見えません。だから、見学の日に帳簿を見せてほしいと言う必要はありません。
では、買う人に見える所はどこでしょう。この表の最後の「8週齢の規制の違反」は、生まれた日と引渡しの日に関わるので、買う人にも確かめられます。生まれた日を聞く。登録番号を聞く。説明が契約の前かを見る。この3つが、調査で見つかった違反と、買う人の手元をつなぐ線です。
帳簿の不備は、買う人には確かめられません。だから、買う人にできる確認を、ここまでの4つの場面に分けて並べました。見えない所は行政の調査に任せ、見える所を自分の目で確かめる、という分け方です。
当社に聞かれたら、こう答えます

ここまでの確認を、当社にそのままぶつけてください。答えられることは、答えます。
| 場面 | 聞かれること | 当社の答え |
|---|---|---|
| 問い合わせ | 登録番号は? | 猫舎ページの「動物取扱業情報」に出しています |
| 見学 | どこで見ますか? | 猫舎の専用のスペースでご案内します。見学は事前予約制です |
| 見学 | 何日齢からお迎えできますか? | 生後57日を迎えた子が、お迎えの対象です |
| 契約の前 | 何を渡されますか? | 売買契約書、引渡し前確認書、健康診断書、マイクロチップ登録証明書、ワクチン接種証明書、子猫の血統証明書(遺伝子疾患リスク)です |
| 契約の前 | 検査は? | 親猫の遺伝子検査と、獣医師の健康診断(視診、触診、聴診)です。子猫そのものの遺伝子検査はしていません |
| お金の前 | 別にかかるお金は? | 2回目のワクチンまで済ませた子だけ、3,000円です |
| お金の前 | 内金は? | 基本2万円からで、お客様のご都合でのキャンセルではお返しできません |
ブリーダーによって、決まりの運用は違います。当社のやり方が唯一の正解だとは考えていません。ただ、この表の質問は、どの猫舎にもできます。答えが出る猫舎と、出ない猫舎。見学の前に、その差が分かります。
いま会える子は子猫の一覧、見学の流れは見学のページ、検査の中身は健康管理のページに載せています。
よくある質問
見学で猫舎の奥を見せてもらえなかったら、悪質ですか?
それだけでは、悪質とは言えません。専用のスペースで子猫を見せる猫舎は普通にあります。見るのは、登録した事業所で子猫を見せてもらったか、文書で説明があったか、それが契約より前か、の3つです。当社も専用のスペースでご案内します。
親猫のことは、どうやって確かめますか?
文書の説明の中で聞けます。親猫の遺伝子検査の結果や、親猫や同じ腹の兄弟に出た遺伝性の病気の様子は、売る側が説明する項目に入っています。それが文書になっているかを確かめてください。
登録番号が見つからないブリーダーは、無登録ですか?
見つからないだけでは、言い切れません。ページに載せていないだけのこともあります。登録番号と、見学に行く場所の住所を、直接聞いてください。答えが出ない、住所が登録簿と食い違う、というときは、お金を払う前に止まってください。
子猫は生まれてから何日で買えますか?
生まれた日から56日がたったあとです。それより前に売るために渡すことや、見せて売ることは、法律で禁じられています。当社は、生後57日を迎えた子から、お迎えの対象にしています。見学の前に、生まれた日を聞いてください。
内金は、キャンセルしたら返ってきますか?
当社では、内金を入れた時点で事実上の成約になるので、お客様のご都合でのキャンセルではお返しできません。ブリーダーごとに違うため、払う前に、返るかどうかを書面で聞くのが、どこから迎える場合でも確かな方法です。
マイクロチップは、買った側も何かしますか?
買った人は、30日以内に、所有者の情報を自分の名前に変更登録します。売る側は、売る日までにマイクロチップを装着して登録し、登録証明書を渡す決まりです。証明書が渡されないときは、お金を払う前に聞いてください。
契約したあとで、おかしいと気づいたらどうすればいいですか?
まず子猫を動物病院に連れて行って、様子を診てもらってください。そのうえで、契約書の保障の項目を見て、売った人に連絡します。話が進まないときは、消費生活センターに相談できます。電話は188です。クーリングオフなど、相談先の詳しい整理はペットショップとブリーダーの違いにあります。
遠くて見学に行けません。写真と動画だけで決めてもいいですか?
決まりの上で、できません。売る側は、買う人に事業所で子猫を見せ、顔を合わせて説明するよう求められています。ネットのやり取りだけで契約を成立させることも禁じられています。当社は、予約の画面でオンライン見学も選べますが、お迎えは猫舎でのお渡しです。
まとめ
悪質なブリーダーを見分ける線は、猫舎の奥まで見せてもらえたかではありません。登録した事業所で子猫を見て、文書で説明を受けたか。その説明が契約より前だったか。この2つです。
問い合わせでは登録番号と住所、見学では生まれた日と見た場所、契約の前では説明の順番と書類、お金を払う前では内金とキャンセルを確かめてください。調査で多かった違反は帳簿の不備で、買う人には見えません。見える所に絞って、確かめましょう。
迷ったときは、お迎えまでの流れと子猫の一覧も見てください。ほかの質問はよくある質問のページにまとめています。
出典
- 環境省「第一種動物取扱業者の規制」 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html
- 環境省「対面説明が必要な18項目」 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/list_18.html
- 環境省「STOP!生後56日までの犬猫販売!」 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/stp56/
- 環境省 報道発表「ペットオークション・ブリーダーへの一斉調査結果について」(2024年2月15日) https://www.env.go.jp/press/press_02760.html
- 国民生活センター「年々増加!ブリーダーからのペット購入トラブル」(2021年11月25日) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211125_1.html
- 東京都動物愛護相談センター「マイクロチップの装着等の義務化」 https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/douso/kaisei/microchip.html
※ 記事内の画像はイメージです。実際にお迎えいただける子猫の写真は子猫一覧でご覧いただけます。








